あまりに「アウトロー」な民主党政府の原発事故賠償スキームについて

ようやく政府による原発事故賠償スキームの骨子が固まったようであるが、その後の枝野官房長官による金融機関の一部債権放棄に関するコメントや、東電の年金・退職金カットの拒否、国家公務員の給与削減交渉等、まだまだ最終的にどのような形になるか予断を許さないようである。


この東電賠償スキームについては様々な方面から批判がでているが、筆者も正直なところ全く評価できない。 


まず先日のエントリー「東電が免責されないとどうなるか、」でも書いたように、今回の福島の事故を想定外の異常に巨大な天災による事故と考えれば、原子力損害賠償法という法律で、東電の責任は限定されているはずだった。 


このルールが正しかったのかどうかには疑問の余地はある。 明らかに原子力発電を優遇するものであり、法律が無ければ東電は原子力発電を推進していなかった可能性もある。(そして推進していたとしてもいなかったとしても電力コストはより高額だった可能性が高い)

但し、当時の政府・国会の判断として、小資源国である日本では原子力発電を優遇・推進することが国益(全体最適)に繋がるとの考えがあっての法律制定であったわけであり、しかも前回書いたように、この法律で東電が得た超過利益的なものがあったとしても、それは税金やその分割安な電力コストとしてかなりの部分は還元されてきているはずである。

このルールが今後の検証の結果、「正しくなかった」、「とるべきでなかった」と判断されることとなっても(ルールの改定は必要となるものの)、ルールが存在したこと自体が無効になるわけではない。


ところが、今回民主党はそのルール自体を否定するところから問題解決を始めた。 それも「過失があったから」という判断ではなく、そもそも自らが繰り返し「想定外」と発言している今回の震災による被害を「異常に巨大な天災地変」によるものではなかったとし、その判断を東電に無条件に飲ませようとしている。


次に行ったのは、みずから「法的根拠に基づくものではない」と認める浜岡原発への停止要請である。
株主代表訴訟という法律によるリスクを経営陣に背負わしたまま、自らはルールの枠外で圧力をかけたわけである。 


そして、今回東電賠償スキームとして出してきたのが本来責任を問われるべき株主の責任を問わないスキームであり、その一方で金融機関への債権放棄を暗に要請しており、返す刀で国家公務員の給与削減にまで手をつけ始めているというのが現況である。


すべての対策が一つ残らず法律・国家に対する信頼感を損ねるものばかりであり、まさに「アウトロー」状態である。



このスキームは、東電から見ればそもそも法的には免責されるべきであった(少なくともその可能性があった)賠償責任を民意を背景にごり押しされているという印象をぬぐいきれないだろうし、金融機関は震災直後の緊急融資に協力したのに裏切られたという受け止め方をするだろう。


もし今回の事故が想定外の天災に端を発した「人災」であったとしても、過失を犯したのが東電なのか、政府なのかという問題もある。 東電には間違いなく結果責任はあるが、同様に政府にも結果責任はある。 

国民負担を回避・最小化にするというのが「民意」を重視した政府の判断基準であるようにも見えるが、原子力賠償法をはじめとする原子力発電を優遇・推進する方策を採ってきたことや、原子力安全・保安院を通じて原子力発電所の安全確保の一端を担ってきた事に対する結果責任(+事故後の対応に過失があれば過失責任)を政府が取るということは、政府を選んだ国民が責任を取るということであり、国民負担が生じることは避けられない事態なのではないか。


「政府が判断を誤っていたが為に国民負担をお願いせざる得なくなった」と正直に国民に話した上で、短期的には混乱を避けるために政府が賠償を負担し、東電の責任範囲、免責の有無については司法判断に従い、もし今回の事例が東電の免責に当たらない、或いは高い率で東電側の過失責任があるとされ、東電負担分が東電の支払い能力に比べて過大となった場合はルールに則って株主、債権者に責任を取らせ、その過程で事故の被害者への賠償が不足する事態となれば、その後は国が広い意味での「結果責任」をとって救済に当たるというのが本来の取るべきスキームであると思う。



又、今回のスキームは目先の国民負担を減らすかもしれない(それもあやしい)が、法律に対する信頼感を損ねることによって長期的には国民負担を増やしてしまった可能性も大いにある。


枝野官房長官や仙石官房副長官は弁護士出身であり、法律については当然詳しいと考えられるが、弁護士としての法律への接し方と政府としての法律への接し方は本来違うはずである。

弁護士としてはとにかく依頼者の利益を守るべく法律を最大限都合よく解釈して(時には明らかな拡大解釈と見えるようなものまで駆使して)勝訴を目指すのが本来の職務なのかもしれないが、法律の専門家がそのような法律への接し方をしても法律に対する信頼感が(大きくは)毀損しないのは、最終的に裁判官が法律に則って判断するからである。

ところが、同じような法律への接し方を政府が行い、かつその解釈を政府と民意の圧力で押し付けるようなことが起こったなら、法律への信頼感は急速に毀損するだろう。


そうなれば、「いざとなれば法律も信用できない」という前提で国民は行動しなければならなくなり、個々に準備・対応すべきリスクは格段に大きくなる。 又、「原子力損害賠償法」で原子力発電を国策として推進したような対策も従来のようには効果を発揮しなくなるだろう。市場原理主義を信奉する人間にとってはそれこそが本来の姿ということかもしれないが、少なくとも国としての手持ちのカードを一つ捨てるということであり、そうでなくても手持ちのカードの少ない日本にとって良い事は殆ど無いはずである。